専決処分とは
専決処分は、本来なら議会が議決すべきことを、市長が議会を通さずに決められる制度です。 地方自治法には179条と180条の2種類があり、性質が大きく違います。 179条は議会が機能できない場面などのための例外、180条は議会があらかじめ市長に委ねたものです。
179条の専決処分
179条1項が定める、市長が専決処分できる場面は次の4つです。
- 議会が成立しないとき
- 113条ただし書の場合において、なお会議を開くことができないとき
- 特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
- 議会が議決すべき事件を議決しないとき
ただし、副知事・副市町村長の選任の同意と、指定都市の総合区長の選任の同意は、この方法では処分できません(179条1項ただし書)。
専決処分をした市長は、次の会議で議会に報告し、承認を求めなければなりません(179条3項)。 条例・予算に関する処置の承認議案が否決されたときは、市長は速やかに必要な措置を講じ、議会に報告する義務があります(179条4項)。
180条の専決処分
議会は、その権限に属する軽易な事項を議決によってあらかじめ指定できます。指定された事項は、市長が専決処分できます(180条1項)。
処分したときは議会への報告が必要ですが、承認は不要です(180条2項)。 承認を求める義務がある179条との、いちばん大きな違いがここです。
議会との関係
「議会を通さずに決められる」制度でありながら、その広さを決めているのは議会です。 179条の処分を承認するかどうかを議決するのも議会であり、180条で「軽易な事項」として何を指定するかを議決するのも議会です。
つまり、市長がどこまで単独で決められるかは、議会の判断に懸かっています。その議会の構成を決めるのが、市議会議員選挙です。
出典
- 地方自治法第179条・第180条(e-Gov法令検索)— 条文確認日: 2026-07-29